労働安全衛生法の健康管理義務規定には、「企業は常時使用する全ての従業員に対して、雇入時と毎年1回医師による定期健康診断を実施しなければならない」と規定しています。雇入れ時健診・定期健診では、それぞれ次の項目について検査します。
新しく人を雇入れた際は、次の項目の健康診断を行わなければなりません(医師による健康診断を受けてから3か月以内の方が、その結果を証明する書類を提出した場合、その項目は省略できます)。
表を左右にスワイプしてご確認ください。
| 項目 | 内容 |
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| 内科健診 |
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| 問診・聴診・血圧測定 | |
| 身体測定 |
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| 眼科検査 |
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| 聴力検査 |
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| 胸部 レントゲン検査 |
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| 尿検査 |
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| 貧血検査 |
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| 肝機能検査 |
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| 血中脂質検査 |
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| 血糖検査 |
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| 心電図 |
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1年以内ごとに1回(深夜業労働者等は6か月ごとに1回)、定期に、次の項目の健康診断を行わなければなりません。
表を左右にスワイプしてご確認ください。
| 項目 | 内容 | 法定健診A: 5,500円(税込) |
法定健診B: 13,200円(税込) |
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| 内科健診 |
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| 問診・聴診・ 血圧測定 |
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| 身体測定 |
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| 眼科検査 |
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| 聴力検査 |
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| 胸部 レントゲン 検査 |
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| 尿検査 |
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| 貧血検査 |
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― | |
| 肝機能検査 |
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| 血中脂質検査 |
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| 血糖検査 |
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| 心電図 |
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