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平成26年6月25日に公布された労働安全衛生法の一部を改正する法律により、従業員数が50人以上の事業場に対しストレスチェックと面接指導の実施等を義務づける制度が創設されました。 (従業員数が50人未満の事業場は努力義務となります。) 当院では、ストレスチェック制度の対応に向けて現在準備をしております。 お気軽にお問い合わせ下さい。
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